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支出官事務規程 第十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第十八条

官署支出官は、振込み又は送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第七号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(第十一条第一項ただし書の規定による通知をした場合にあつては、別紙第八号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(取消しに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。))を送付し、その取消しの請求をしなければならない。

2官署支出官は、前項の規定により送付した国庫金振込又は送金取消手続請求書の記載事項に誤びゆうがあることを発見したときは、センター支出官に訂正の請求をしなければならない。

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