条文くん法令検索 AIに質問する

支出官事務規程 第四十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十五条

センター支出官は、振込み又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、第十八条第一項の規定により官署支出官から国庫金振込又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第七号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書(第十一条第一項ただし書の規定による通知がされた場合にあつては、別紙第八号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書)を送付し、当該振込み又は送金の取消しを請求しなければならない。

2センター支出官は、第十八条第二項の規定により国庫金振込又は送金取消手続請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求されたときは、直ちに、その訂正をするとともに、日本銀行本店に、前項の規定により送付した国庫金振込又は送金取消請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「支出官事務規程第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条 支出官事務規程 目次 第四十六条 →