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支出官事務規程 第四十四条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十四条

前条に規定する場合のほか、センター支出官は、その振り出した小切手又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書の記載若しくは記録事項のうち金額以外のものに誤びゆうがあることを発見したときは、その内容の区分に応じ、適宜前条第一項の表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

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