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支出官事務規程 第四十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十三条

センター支出官は、官署支出官から第十七条第一項の規定により次の表の第二欄に掲げる事項について誤びゆうの訂正の請求をされたときは、直ちに、当該事項の同表の第二欄に掲げる区分に応じ、同表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。

2前項の表の一の項及び二の項に掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求は、日本銀行において当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限(同表の二の項に掲げる事項が、国の歳入への納付に係るものであるときは、当該年度の歳入金を受け入れることができる期限)までにしなければならない。

3センター支出官は、第一項の請求をした場合において、第十七条第二項の規定により送付を受けた国庫金振替送金通知書又は国庫金送金通知書があるときは、その誤びゆうの訂正をし、これを受取人又は振替先に送付しなければならない。

4センター支出官は、第一項の請求をした後、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第八十七条第二項又は第八十八条第二項の規定により訂正済みの通知の送付又は送信を受けたときは、関係の官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

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