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支出官事務規程 第四十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号府省令

第四十二条

センター支出官は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第二十五条第三項に規定する返納金領収済通知情報若しくは同令第二十五条の二に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第二十五条の三第一項に規定する返納金領収済通知情報又は日本銀行歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この項において「特別手続」という。)第一条に規定する日本銀行歳入代理店をいう。)から特別手続第三条の四第二項に規定する返納金領収済通知情報の送信を受けたときは、歳入徴収官等又は官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

2前項の規定は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第八十七条第二項に規定する納入告知書等記載事項訂正済通知情報の送信を受けた場合について準用する。

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