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日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第一条

昭和二十四年大蔵省令第百号府省令

第一条

日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「歳入金等」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。

  1. 歳入金
  2. 国税収納金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第一項に規定する国税等をいう。以下同じ。)
  3. 保管金(保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第三条第一項後段の規定により払込みを受ける場合に限る。以下同じ。)
  4. 財政融資資金(財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下「預託金規則」という。)第八条の二第三項並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「管理運用規則」という。)第四十一条の二第三項及び第四十二条の五第三項の規定により払込みを受ける場合に限る。)
  5. 歳出金返納金(第三条の四の規定により納付を受ける場合に限る。)

2前項の代理店は、日本銀行歳入代理店という。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第四条中別紙第二十四号書式(乙)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。ただし、第一条中第十四条の四第三号の改正規定及び第三条中第三条第八項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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