第二条
日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店又は支店(以下「歳入取りまとめ店」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、日本銀行がその歳入代理店を廃止するときに準用する。
日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店又は支店(以下「歳入取りまとめ店」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、日本銀行がその歳入代理店を廃止するときに準用する。
この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)の預託金の受入れについては、第三条の規定による改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条第一項第五号中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第三条の二中「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」とする。
地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。