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日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 第二条の二

昭和二十四年大蔵省令第百号府省令

第二条の二

日本銀行は、第一条の規定により設けた日本銀行歳入代理店の店舗において歳入金等の受入れを取り扱わせる場合の外、日本銀行歳入代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る歳入金等の受入れを取り扱わせることができる。

2日本銀行は、前項の規定により歳入金等の受入れを取り扱わせようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

  1. 派出元店舗名
  2. 派出先官公署名
  3. 派出先において受け入れる歳入金等の種別

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