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財政融資資金預託金取扱規則 第八条の二 (地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託)

第八条の二

地方公共団体又は法人(公庫を除く。)に属する資金を特定納付により財政融資資金に預託しようとするときは、前条の規定にかかわらず、その担当者は、財政融資資金に預託しようとする日の十営業日前までに、財務省理財局長に前条の財務大臣が別に定める書式に準じた財政融資資金預託金払込書を提出するとともに、預託金証書の受領方法を通知しなければならない。

2財務省理財局長は、前項の提出を受けたときは、当該提出をした担当者に対し、納付情報を通知するものとする。

3第一項の提出に係る預託をしようとするときは、前項の通知を受理した担当者は、当該通知された納付情報により現金を日本銀行(日本銀行代理店又は歳入代理店に限る。)に払い込み、第一項の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の送付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

4財務省理財局長は、前項の規定による納付に係る領収済通知情報を受領したときであつて第一項の規定により通知された預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては、その旨及び預託金証書の作成に必要な事項を日本銀行本店に通知しなければならない。

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