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財政融資資金預託金取扱規則
昭和二十六年大蔵省令第二十九号
府省令
· 条文 34 件 ·
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財政融資資金預託金取扱規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(総則)
第一条の二
(定義)
第二条
(預託金の担当者等)
第三条
(国庫金振替書用紙の交付等)
第四条
(預託金受払いに関する特例)
第四条の二
(預託の通知)
第四条の三
(預託金証書の発行の指示等)
第五条
(特別会計の積立金の預託)
第六条
(特別会計の余裕金等の預託)
第七条
(国庫余裕金の預託)
第八条
(地方公共団体又は法人に属する資金の預託)
第八条の二
(地方公共団体又は法人に属する資金の特定納付による預託)
第九条
(公庫に属する資金の預託)
第十条
(預託金の払戻しの請求)
第十一条
(特別会計等又は公庫への預託金の払戻し)
第十二条
(地方公共団体又は法人への預託金の払戻し)
第十三条
(払戻しを受けた際の預託金証書の返還等)
第十四条
第十五条
(預託金の組替え)
第十六条
(期限前払戻しの請求)
第十七条
(期限前払戻しの手続)
第十八条
(預託金の更新)
第十九条
(預託金の統合)
第二十条
(預託金の分割)
第二十条の二
(預託金証書の返還等)
第二十一条
(更新に伴う利子計算)
第二十二条
(利子の支払日)
第二十三条
(利子の支払)
第二十四条
(期限前払戻しの預託金に対する利子)
第二十五条
(利子の概算払)
第二十六条
(訂正請求)
第二十七条
(取消請求)
第二十八条
(電子情報処理組織の使用等の特例)
第二十九条
(預託金証書の送信の特例)