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財政融資資金預託金取扱規則 第十七条 (期限前払戻しの手続)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(期限前払戻しの手続)

第十七条

第十一条から第十三条までの規定は、期限前払戻しの場合に準用する。この場合において「第十条の財政融資資金預託金払戻請求書」とあるのは、「第十六条の財政融資資金預託金期限前払戻請求書」と読み替えるものとする。

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