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日本銀行国庫金取扱規程 第四十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十五条

日本銀行本店は、規則第十一条(規則第十七条の規定により準用される場合を含む。)の規定により財務省理財局長から財政融資資金預託金の払戻しのため国庫金振替書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その国庫金振替書に指定の通り振替払出の手続をし、振替済書(日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第四十七号。次条において「日本銀行出納告示」という。)別紙第一号書式の振替済書をいう。以下この条において同じ。)を財務省理財局長に交付又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付しなければならない。ただし、振替を受ける者の取引店が他店である場合には、振替済書を財務省理財局長に交付又は送信した上で、その旨を当該取引店に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた振替を受ける者の取引店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付しなければならない。

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