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日本銀行国庫金取扱規程 第四十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十六条

日本銀行本店は、規則第十二条(規則第十七条の規定により準用される場合を含む。)の規定により財務省理財局長から財政融資資金預託金の払戻しのため支払指図書の交付又は送信を受けたときは、第二十三条第一項に準じて調査し、その支払指図書に指定の通り振込みの手続をし、支払済書(日本銀行出納告示別紙第二号書式の支払済書をいう。)を財務省理財局長に交付又は送信しなければならない。

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