第四十七条
日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けているときであつて、規則第十五条第二項の規定により新たな預託金証書の作成に必要な事項の通知を受けたときは、その通知に指定の通り新たな預託金証書を作成して、その担当者に交付しなければならない。
2日本銀行は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示を受けていないときであつて、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)第六条の規定により同規則第二条第四号に係る振替済通知書を送付したときは、財務省理財局長にその旨を通知しなければならない。