第二条
財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第一号から第三号までに掲げる担当者については、照合のための印鑑を届出させなければならない。
- 一政府の特別会計の積立金及び余裕金並びに資金に属する資金については、当該特別会計又は資金の所管大臣又はその委任を受けた者
- 二削除
- 三国庫余裕金については、財務省理財局長
- 四地方公共団体に係るものは、地方公共団体の長又はその委任を受けた者
- 五法人に係るものは、当該法人の理事者又はその委任を受けた者
2預託金の払戻しを行う財務省理財局長は、日本銀行本店に取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。