条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金預託金取扱規則 第二条 (預託金の担当者等)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(預託金の担当者等)

第二条

財政融資資金に預託しようとする者は、次に掲げる担当者をして、その取引店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知させるとともに、第一号から第三号までに掲げる担当者については、照合のための印鑑を届出させなければならない。

  1. 政府の特別会計の積立金及び余裕金並びに資金に属する資金については、当該特別会計又は資金の所管大臣又はその委任を受けた者
  2. 削除
  3. 国庫余裕金については、財務省理財局長
  4. 地方公共団体に係るものは、地方公共団体の長又はその委任を受けた者
  5. 法人に係るものは、当該法人の理事者又はその委任を受けた者

2預託金の払戻しを行う財務省理財局長は、日本銀行本店に取引関係通知書をもつてその資格及び氏名並びに所在地を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)による廃止前の簡易生命保険特別会計法第七条第一項の積立金、郵便貯金特別会計法第五条の二第一項の郵便貯金資金、郵政事業特別会計法第十九条の二第一項の郵便振替資金並びに日本郵政公社法施行法による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律第七条第二項及び郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第四条第二項の寄附金に係る保管金(以下「寄附金保管金」という。)並びに独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)による廃止前の造幣局特別会計法第十八条第一項の貨幣回収準備資金に属する財政融資資金に預託されている資金(以下「簡保積立金等預託金」という。)に関して、この省令による改正後の財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下「新規則」という。)第二十六条の規定による平成十五年三月分の財政融資資金預託金月計突合表の証明については、日本郵政公社法施行法及び独立行政法人造幣局法の施行後においても、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条中「担当者」とあるのは「簡易生命保険特別会計の積立金、郵便貯金資金、郵便振替資金、貨幣回収準備資金又は寄附金保管金に属する預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者」と読み替えるものとする。

2簡保積立金等預託金の担当者の残務を承継する総務大臣又は財務大臣の指定した者は、取引店に新規則別表第一号書式の取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑を届け出るものとする。

(地方資金に係る経過措置)
附則

地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金預託金取扱規則第二条(預託金の担当者等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条の二(定義) 財政融資資金預託金取扱規則 目次 第三条(国庫金振替書用紙の交付等) →