(定義)
第一条の二
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一取引店次条第一項各号に掲げる担当者の取引する日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)をいう。
- 二
- 三営業日日本銀行の休日でない日をいう。
- 四公庫沖縄振興開発金融公庫をいう。
- 五特定納付納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法をいう。
- 六歳入代理店日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。
- 七電子情報処理組織財務省理財局長が財政融資資金預託金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織又は財務省理財局長が財政融資資金預託金に関する事務を処理するため、財政融資資金預託金を取り扱う法人等に設置される入出力装置と財務省理財局に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
- 八送信書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。