(総則)
第一条
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「法」という。)第四条に規定する財政融資資金預託金(以下「預託金」という。)の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「法」という。)第四条に規定する財政融資資金預託金(以下「預託金」という。)の受払いに関しては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条(第二十号書式に関する部分に限る。)、第三条(第七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第三条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年十一月二日から施行する。
この省令は、令和元年七月一日から施行する。