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日本銀行国庫金取扱規程 第四十三条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第四十三条

日本銀行は、財政融資資金預託金取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下本章において「規則」という。)第九条第一項の規定により出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下同じ。)から財政融資資金預託金に振替払込のため国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書(日本銀行支店又は代理店が国庫金振替書の交付を受けた場合においては、預託金の種類、預託日、約定期限、約定期間及び利率並びに国庫金振替書に利子の支払日が付記されている場合はその支払日を記載した振替済書)をその出納役に交付し、第八号書式の振替済通知書(以下この条において「振替済通知書」という。)を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。この場合において、日本銀行支店又は代理店が国庫金振替書の交付を受けたときは、財務省理財局長あての振替済通知書の送付又は送信に替えて日本銀行本店にその旨及び預託金証書の作成に必要な事項を通知しなければならない。

2日本銀行本店は、規則第五条第六条又は第七条の規定により担当者(規則第二条第一項各号に規定する担当者をいう。以下同じ。)から財政融資資金預託金に振替払込のため国庫金振替書の交付を受けたときは、振替受入の手続をし、振替済書をその担当者に交付し、振替済通知書を財務省理財局長に送付又は送信しなければならない。

3日本銀行本店は、財務省理財局長から預託金証書の発行の指示(規則第四条の三に規定する預託金証書の発行の指示をいう。以下同じ。)を受けているときであつて、前二項の振替受入の手続をしたとき又は日本銀行支店若しくは代理店から第一項の通知を受けたときは、預託金証書をその担当者に交付又は送付しなければならない。

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