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財政融資資金預託金取扱規則 第五条 (特別会計の積立金の預託)

昭和二十六年大蔵省令第二十九号府省令
(特別会計の積立金の預託)

第五条

政府の特別会計の積立金(年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計(勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属する現金を償還する場合にあつては、「繰替」とする。)」又は「何資金、繰替」(積立金に属する現金を資金に繰替使用する場合に限る。)、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に財政融資資金預託金の種類(積立金又は余裕金の別及び会計の勘定名を含む。以下「預託金の種類」という。)、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。

2年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託については、第二十二条に定める利子の支払日を付記した上、これを日本銀行本店に交付し、振替済書の交付を受けなければならない。

3前二項の場合において、担当者は、第四条の二の規定により通知した預託金証書の受領方法が日本銀行からの書面による受領の場合にあつては預託金証書の交付を、財務省理財局長からの送信による受領の場合にあつては預託金証書の送信を、受けなければならない。

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

(様式の特例)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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