(利子の支払日)
第二十二条
法第七条第五項の財務大臣が定める日は、四月一日から六月三十日又は十月一日から十二月三十一日の間に預託された場合にあつては毎年三月二十日及び九月二十日とし、一月一日から三月三十一日又は七月一日から九月三十日の間に預託された場合にあつては毎年六月二十日及び十二月二十日とする。
法第七条第五項の財務大臣が定める日は、四月一日から六月三十日又は十月一日から十二月三十一日の間に預託された場合にあつては毎年三月二十日及び九月二十日とし、一月一日から三月三十一日又は七月一日から九月三十日の間に預託された場合にあつては毎年六月二十日及び十二月二十日とする。