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財政融資資金法 第七条 (財政融資資金預託金)

昭和二十六年法律第百号法律
(財政融資資金預託金)

第七条

財政融資資金預託金の契約上の預託期間(以下「約定期間」という。)は、一月を下らないものとする。

2財政融資資金預託金の約定期間満了前の払戻しを受けようとするときは、預託者は、その払戻しを受けようとする日前三十日を超えない範囲内で財務大臣が定める期間以前に、あらかじめその旨を財務大臣に通知しなければならない。

3財政融資資金預託金には、約定期間に応じ、国債の利回りに即して財務大臣が定める利率により利子を付する。

4第二項の規定により約定期間満了前に払戻しを行つた金額に対しては、その金額の預託されていた期間が一月未満のときは利子を付さず、当該期間が一月以上のときは、前項の規定にかかわらず、同項の利率より低い利率であつて政令で定めるところにより財務大臣が定めるものにより利子を付する。

5財政融資資金預託金に対しては、その約定期間満了の日又は第二項の規定により期限前の払戻しをした日のほか、約定期間一年以上の財政融資資金預託金については、六月ごとに、財務大臣が定める日に、当該預託金の経過預託期間に対する前二項の規定による利子を支払う。

6財政融資資金預託金に対しては、預託金証書を発行する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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