条文くん法令検索 AIに質問する

日本たばこ産業株式会社法 第十九条 (資金運用部資金の貸付けに関する経過措置)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(資金運用部資金の貸付けに関する経過措置)

第十九条

資金運用部資金(資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後三年間を限り、第五条第一項に規定する会社の事業に要する経費に充てる資金としての貸付けに運用することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本たばこ産業株式会社法第十九条(資金運用部資金の貸付けに関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条 日本たばこ産業株式会社法 目次 第二十条(日本専売公社法等の廃止) →