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日本たばこ産業株式会社法 第五条 (事業の範囲)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(事業の範囲)

第五条

会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

  1. 製造たばこの製造、販売及び輸入の事業
  2. 前号の事業に附帯する事業
  3. 前二号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業

2会社は、前項第三号に掲げる事業を営もうとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。

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会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本専売公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

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