第十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
- 一第二条第二項の規定に違反して、株式を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式を交付したとき、又は新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権若しくは新株予約権付社債を交付したとき。
- 二第五条第二項の規定に違反して、事業を行つたとき。
- 三第九条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。
- 四第十条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
- 五第十一条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
- 六第十二条第二項の規定による命令に違反したとき。