条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本たばこ産業株式会社法
› 第二十二条
日本たばこ産業株式会社法 第二十二条
昭和五十九年法律第六十九号
法律
第二十二条
旧法の廃止後においても、公社の役員又は職員であつた者のその職務に関して知つた秘密については、旧法
第十七条
の規定は、なおその効力を有する。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本たばこ産業株式会社法第二十二条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第17条
← 第二十一条(日本専売公社法の廃止に伴う経過措置)
日本たばこ産業株式会社法 目次
第二十三条 →