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日本たばこ産業株式会社法 第二十二条

昭和五十九年法律第六十九号法律

第二十二条

旧法の廃止後においても、公社の役員又は職員であつた者のその職務に関して知つた秘密については、旧法第十七条の規定は、なおその効力を有する。

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