第二十三条
旧法の廃止の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
2附則第十三条第一項の規定の適用を受ける者の旧法の廃止前に旧法第二十四条の規定により受けた懲戒処分及び旧法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、旧法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
旧法の廃止の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
2附則第十三条第一項の規定の適用を受ける者の旧法の廃止前に旧法第二十四条の規定により受けた懲戒処分及び旧法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、旧法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。