条文くん法令検索 AIに質問する

日本たばこ産業株式会社法 第二十三条

昭和五十九年法律第六十九号法律

第二十三条

旧法の廃止の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。

2附則第十三条第一項の規定の適用を受ける者の旧法の廃止前に旧法第二十四条の規定により受けた懲戒処分及び旧法の廃止前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、旧法の廃止後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本たばこ産業株式会社法第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条 日本たばこ産業株式会社法 目次 第二十四条 →