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日本たばこ産業株式会社法 第二十八条

昭和五十九年法律第六十九号法律

第二十八条

旧法の廃止前に交付した旧法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「罰則を含む」とあるのは「第二十一条及び第二十三条の規定を除き、罰則を含む」と、「「日本専売公社」」とあるのは「「日本たばこ産業株式会社」」と、「日本専売公社の総裁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表者」とする。

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