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日本たばこ産業株式会社法 第九条 (事業計画)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(事業計画)

第九条

会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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(設立の登記)

会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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