会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。