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日本たばこ産業株式会社法 第十条 (財務諸表)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(財務諸表)

第十条

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を財務大臣に提出しなければならない。

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(政府への無償譲渡)

公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

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