(随意契約による株式の処分)
第一条
大蔵大臣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「日本たばこ株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
大蔵大臣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「日本たばこ株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。