会社は、製造工場及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。