(監督)
第十二条
会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。
2財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
会社は、財務大臣がこの法律及びたばこ事業法の定めるところに従い監督する。
2財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
公社は、会社の成立の時において解散するものとし、この附則に別段の定めがあるものを除き、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。