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塩事業法 第八条 (塩製造業の承継)

平成八年法律第三十九号法律
(塩製造業の承継)

第八条

塩製造業者について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人(以下この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。ただし、当該相続人等が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を塩製造業者とみなす。

3第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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(会社による拠出に係る地方税の課税の特例)

センターの附則第六条第一項の規定により会社が行う拠出に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

2センターの取得した附則第六条第一項の規定により会社が行う拠出に係る土地でセンターが引き続き保有するもののうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社又は会社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

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