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塩事業法施行規則 第八条 (塩製造業の承継の届出等)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(塩製造業の承継の届出等)

第八条

第八条第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

  1. 承継者が法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第二号により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
  2. 承継者が相続人である場合であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
  3. 承継者が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  4. 承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し

2第八条第二項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

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附則

法附則第二十八条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の規定の適用を受ける場合については、旧規則第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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