(準用)
第十五条
第八条から第十一条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第八条から第十一条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法附則第四十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定の適用を受けようとする地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が同項に規定する製造場等又は同項に規定する貯蔵所の用に供されている土地等に該当する旨を証する財務大臣の書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。