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塩事業法施行規則 第十四条 (登録申請書の添付書類)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(登録申請書の添付書類)

第十四条

第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第三項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第十七条において準用する法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
    3. 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
    4. 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
  2. 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2第十六条第三項に規定する法第十七条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。

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(生活用塩供給等業務規程の記載事項)

センターは、法附則第四十一条第一項の規定により生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。以下この条において同じ。)の供給を行う場合には、生活用塩供給等業務規程に、第二十四条各号に掲げる事項のほか、生活用以外の用途に使用される塩の供給に係る業務に関する事項を記載しなければならない。

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