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塩事業法 第七条 (登録の拒否)

平成八年法律第三十九号法律
(登録の拒否)

第七条

財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  2. 第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 法人であって、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  5. 未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

2財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(会社による拠出に係る国税の課税の特例)

会社が前条第一項の規定による拠出をした場合において、当該拠出に係る資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)があるときは、当該土地等の拠出は、会社に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

2会社が附則第四条第一項又は前条第一項の規定による拠出(以下この項において「特定拠出」という。)をした場合における会社に係る法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額から塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第七条第二項に規定する特定拠出の額に百分の一・二五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額(当該金額がその内国法人の当該事業年度終了の時における資本等の金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の一・二五の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、当該計算した金額。」と、「という。)」とあるのは「という。)に当該特定拠出の額を加算した金額」とする。

3前条第一項の規定により会社が行う財産の拠出に伴いセンターが受ける登記又は登録については、大蔵省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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