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塩事業法 第六条 (登録の実施)

平成八年法律第三十九号法律
(登録の実施)

第六条

財務大臣は、前条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第二項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2財務大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(塩専売事業に係る財産の処分等)

会社は、塩専売法第五十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時において、センターに対し、会社の同条に規定する塩専売事業に係る財産としてあらかじめ大蔵大臣の認可を受けたものを、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。

2前項の規定により拠出する財産の価額の決定の方法その他財産の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。

3第一項の規定により会社がセンターに拠出した財産は、政府からセンターに対し拠出されたものとする。

4会社の塩専売事業に係る一切の権利及び義務(この附則に別段の定めがあるもの及び政令で定めるものを除く。)は、この法律の施行の時においてセンターが承継する。

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