(特殊製法塩)
第五条
法第五条第一項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
- 二平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前号に掲げるものを除く。)
- 三
- 四他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)