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塩事業法施行規則 第五条 (特殊製法塩)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(特殊製法塩)

第五条

第五条第一項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
  2. 平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前号に掲げるものを除く。)
  3. 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物(食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げるもの、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条第一項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第三項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
  4. 他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)

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(会社による拠出に係る登録免許税の特例を受けるための手続)

センターが、その受ける法附則第六条第一項の規定により会社から拠出された財産の登記又は登録につき法附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての大蔵大臣の証明書を添付しなければならない。

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