条文くん法令検索 AIに質問する

塩事業法施行規則 第四条 (特殊用塩)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(特殊用塩)

第四条

第五条第一項に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
  2. 試薬塩化ナトリウム
  3. 細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
  4. 銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩
  5. 亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
  6. 塩化ナトリウムの含有量が百分の六十以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
  7. 販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が百トン以内のもの

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(資金の相互流用)

法附則第三条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

  1. 一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
  2. 各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合

2前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。

  1. 前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
  2. 前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「塩事業法施行規則第四条(特殊用塩)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(塩需給見通し) 塩事業法施行規則 目次 第五条(特殊製法塩) →