この省令において、塩事業法(平成八年法律第三十九号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。
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この省令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十六条までの規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。