条文くん法令検索 AIに質問する

塩事業法施行規則 第二条 (含塩鉱物)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(含塩鉱物)

第二条

第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(塩専売法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 塩専売法施行規則(昭和六十年大蔵省令第六号)
  2. 塩専売法の規定に基づく不利益処分に関する聴聞手続規則(平成六年大蔵省令第九十九号)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「塩事業法施行規則第二条(含塩鉱物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(用語) 塩事業法施行規則 目次 第三条(塩需給見通し) →