法第三条第一項に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。
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センターが法附則第三条第一項の規定により助成業務を行う場合における第二十六条の規定の適用については、同条第二項中「法第二十二条第一項各号」とあるのは「法第二十二条第一項各号及び附則第三条第一項各号」と、同条第三項中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十五条第一項及び附則第三条第三項」とする。