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塩事業法施行規則 第六条 (塩製造業の登録の申請)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(塩製造業の登録の申請)

第六条

第五条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2第五条第二項第七号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

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(法の施行日の属する年度の塩需給見通し)

法の施行の日(平成九年四月一日)の属する年度における第三条の規定の適用については、同条中「毎年度開始前に」とあるのは、「年度開始後速やかに」とする。

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