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塩事業法施行規則 第七条 (登録申請書の添付書類)

平成八年大蔵省令第四十五号府省令
(登録申請書の添付書類)

第七条

第五条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
    3. 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
    4. 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
  2. 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2第五条第三項に規定する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。

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(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
附則

法附則第二十七条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号。以下「旧法」という。)第二十七条第三項及び第六項の規定の適用を受ける場合については、附則第二条の規定による廃止前の塩専売法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条及び第二十二条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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