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後見登記等に関する法律 第十条 (登記事項証明書の交付等)

平成十一年法律第百五十二号法律
(登記事項証明書の交付等)

第十条

何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

  1. 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
  2. 自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
  3. 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
  4. 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
  5. 自己を後見命令等の本人とする登記記録
  6. 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
  7. 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録

2次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。

  1. 未成年後見人又は未成年後見監督人その未成年被後見人を成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人とする登記記録
  2. 成年後見人等又は成年後見監督人等その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
  3. 登記された任意後見契約の任意後見受任者その任意後見契約の本人を成年被後見人等又は後見命令等の本人とする登記記録

3何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

  1. 自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
  2. 自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
  3. 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
  4. 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
  5. 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録

4相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録について、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。

5国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。

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