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後見登記等に関する法律
平成十一年法律第百五十二号
法律
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(登記所)
第三条
(登記官)
第四条
(後見等の登記等)
第五条
(任意後見契約の登記)
第六条
(後見登記等ファイルの記録の編成)
第七条
(変更の登記)
第八条
(終了の登記)
第九条
(登記記録の閉鎖)
第十条
(登記事項証明書の交付等)
第十一条
(手数料)
第十二条
(行政手続法の適用除外)
第十三条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第十四条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十五条
(審査請求)
第十六条
(行政不服審査法の適用除外)
第十七条
(政令への委任)
第三十九条
(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十二条
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十四条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第七十二条
(政令への委任)