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後見登記等に関する法律 第十二条 (行政手続法の適用除外)

平成十一年法律第百五十二号法律
(行政手続法の適用除外)

第十二条

登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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