(手数料)
第十一条
次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一登記を嘱託する者
- 二登記を申請する者
- 三登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する者
2前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。