(登記特別会計の歳入及び歳出)
第二百三条
登記特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
- ロ商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第四項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第二十一条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定による手数料
- ハ一般会計からの繰入金
- ニ一時借入金の借換えによる収入金
- ホ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ事務取扱費
- ロ施設費
- ハ一時借入金の利子
- ニ借り換えた一時借入金の償還金及び利子
- ホ附属諸費
- イ